歩み寄りは可能か? フェアユース規定導入や「権利集中化」求める提言案
2009/01/09
ネットビジネス拡大のための新たな法的枠組みについて議論する「デジタル・コンテンツ利用促進協議会」は9日、フェアユース規定(※1)導入などを求める政策提言案を公表した。同協議会では、提言案に関する意見を会員に求めた上で、「本提言案の詳細につき議論を重ね、立法化を目指す」としている。
※1 「フェアユース規定」=アメリカ合衆国著作権法などが認める、著作権侵害の主張に対する抗弁事由の一つ。著作権者に無断で著作物を利用していても、その利用がフェアユース(fair use)に該当するものであれば、その利用行為は著作権の侵害を構成しないとされる。日本においても、内閣官房知的財産戦略本部の専門委員会で導入が議論されており、同委員会は「日本版フェアユース」導入を求める報告案をすでに作成している。
デジタル・コンテンツ利用促進協議会は、2008年9月に設立総会を開催。会長に東京大学名誉教授・弁護士の中山信弘氏、副会長に角川グループホールディングス代表取締役会長の角川歴彦氏、参議院議員の世耕弘成氏、スクウェア・エニックス代表取締役社長の和田洋一氏を選出した。
今回、会長と副会長で、デジタル・コンテンツの利用促進を目的とした提言案をとりまとめた。
提言案では、デジタル・コンテンツが流通し利用されるため、「製作されたデジタル・コンテンツに係る権利の集中化が望ましい」との認識を明示。
その上で、具体策として、以下の4項目の実現を提言している。
対象となるデジタル・コンテンツの利用に関する権利の集中化
権利情報の明確化
対象コンテンツの適正な利用と原権利者への適正な還元に向けた仕組み
フェアユース規定の導入
1の「権利の集中化」の対象となるコンテンツについては、原則として、「原権利者(※2)の許諾を得て録画、録音、放送された、映画、音楽、放送のコンテンツ」とし、権利を集中するための要件としては、原権利者から特別の意思表示がない限り、権利集中を可能とすることを提案。
※2 「原権利者」=原作の著作者や、製作に関与する著作者・著作隣接権者ら。
さらに、少数の原権利者の反対や所在不明によって対象コンテンツの利用が阻害されるのを回避するため、ネットでの利用に反対する原権利者らが占める割合によって、権利集中できるか否かを決定する仕組みを提言している。
また、集中化された権利を所持する法定事業者については、「権利関係をできるだけ簡明にするという観点からすれば、一つの対象コンテンツにつきできる限り一人の法定事業者を特定すべき」とし、この権利があれば、ネット上にコンテンツを流通させることができるとしている。
上記の構想は、いわゆる「ネット権(※3)」の考えに近いもので、今回の提言は、ネット権を具体化するために必要な法的基盤を整備する意味合いがあるとみられる。
※3 「ネット権」=2008年3月17日、政策研究大学院大学学長の八田達夫氏が代表を務める民間研究団体「デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム」が開催したフォーラムで発表された、ネット上の著作権を制度的に制限するための案に基づく権利。同案では、ネット上の流通に限定した、デジタルコンテンツの使用権(ネット権)を創設。このネット権を、映画製作者や放送事業者、レコード会社に付与し、著作権者は、コンテンツのネット上での使用に対する「許諾権」を制限されるとしている。
提言の2である「権利情報の明確化」に関しては、法定事業者が対象コンテンツの権利に関する情報を一定の機関(コンテンツID管理事業者)に登録。コンテンツID管理事業者が、こうした情報をネットなどで公示することを想定している。
3の「対象コンテンツの適正な利用と原権利者への適正な還元に向けた仕組みの実現」においては、権利を保持する法定事業者がコンテンツを利用した場合、コンテンツの原権利者に対し、対価の支払い義務を負うと規定。
対価については、「例えば、当事者間の契約において定められている場合にはそれにより、また、所在不明の原権利者等に対しては、何らかの公正な対価を決めるメカニズムを策定することが必要と考えられる」としている。
また、4の「フェア・ユース規定の導入」については、「技術の進歩は非常に早く、今後どのような技術が生まれるか分からないことから、その利用が公正であるといえる場合には、フェアユース規定を定めるべき」としている。
デジタル・コンテンツ利用促進協議会では、提言案に関する意見を会員に求めた上で、「本提言案の詳細につき議論を重ね、立法化を目指す」としている。
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